令和2年度町立幼児学園・保育園の入所について
町立幼児学園・保育所
町立幼児学園(保育部)及び保育所(以下「幼児学園等」という。)は保護者が仕事や病気などの理由により、家庭でお子様を保育できないときに、保護者の方に代わって保育を行う、お子様のための施設です。「集団経験を体験させたい」「幼児教育の場として利用したい」などの理由の場合は、町立幼児学園(幼稚部)、幼稚園または、保育所の定員に空きがある場合は、1号認定を受けて保育所に入所することができます。
なお、入所児童数は、各園の保育士の配置や入所児童の状態等の事情により決定していることから、入所児童数が定員以下でも、入所できない場合があります。
該当する乳幼児(保育認定)
幼児学園等への入所については、保護者のいずれもが次の事由のいずれかに該当し、家庭で保育ができない5か月~就学前までの乳幼児です。
保育を必要とする事由
- 就労(月に64時間以上の就労が必要です)
- 妊娠、出産(産前6週間、産後8週間の属する月の月末まで)
- 保護者の疾病、障がい
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(入所期間は3か月)
- 就学(職業訓練等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
- 町立幼児学園(幼稚部)の3歳児クラス以上に入所希望のお子様は、両親の就労にかかわらず「1号認定」を受けて入所することができます。
- 宮城野保育園の3歳児クラス以上に入所希望のお子様は、両親の就労に関わらず定員に空きがある場合は「1号認定」を受けて保育所を利用する「特別利用保育児」として、また既に児童福祉施設へ入所中のお子様は「私的契約児」として入所することができます。詳しくは、子育て支援課または宮城野保育園へお問い合わせください。
申込時期
【4月入所希望の方】令和元年11月5日(火曜日)から22日(金曜日)
【5月以降入所希望の方】入所を希望する月の前月15日まで
(15日が土日・祝日の場合は、翌開庁日が締切りとなります)
保育料(利用者負担金)
箱根町に在住のお子様については、年齢・所得問わず保育料は無償となります。
申込先
入所を希望する幼児学園等へ提出してください。
※ 土曜日の開所時間は、8時30分から16時30分。
入所手続き
令和2年度認定こども園・保育所入所のしおり等を必ずご覧のうえ、お申し込みください。
• 教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書 [193KB pdfファイル]

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登録日: 2019年10月11日 /
更新日: 2019年11月15日