住民税を年金からの天引き(年金等別徴収)ではなく、納付書や口座振替で納めることはできますか?
地方税法により「公的年金所得に係る個人住民税については、年金からの特別徴収の方法により徴収する。」とされており、本人の希望により納付方法を選択することはできません。
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登録日: 2016年3月29日 /
更新日: 2016年3月29日