新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について【申告の受付は終了しました】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を軽減します。
軽減措置の要件等について
軽減措置の対象となる納税義務者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期間比で30%以上減少している中小事業者等
※中小事業者等とは、次のいずれかに該当する法人又は個人をいいます。ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
軽減措置の対象となる固定資産
事業用家屋及び設備等の償却資産
※土地や居住用家屋は対象外となります。
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
申告方法について
申告の流れ
- 特例申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を所有する場合は、別紙特例対象資産一覧も記入してください。
※償却資産の特例対象資産一覧については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。 - 税理士や公認会計士といった全国に所在する認定経営革新等支援機関等に(1)中小事業者等であること、(2)事業収入の減少、(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を依頼します。
【全ての事業者からの提出が必要な書類】
(1)特例申告書
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色決算書の写し等)
(3)特例対象家屋が事業用であることを示す書類又はその事業用割合を示す書類
・法人の場合:法人税申告書 別表16
・個人の場合:所得税青色申告決算書又は白色申告の収支内訳書等
【場合によって提出が必要となる書類】
(4)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類 - 認定経営革新等支援機関等により申告書の確認欄に記名、押印をもらい、要件を満たしていることの確認を受けます。
- 認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に、同機関等に提出した書類と同じものを提出してください(写し可)。
申告期間
申告の受付は令和3年2月1日(月)をもって終了しました。
※償却資産がある場合は、令和3年度償却資産申告と併せて申告してください。
※申告期間を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなります。期間内に申告できない場合には、申告期限までに遅延理由書を提出してください。
(地方税法附則第63条第3項の規定により、申告期間後に申告書が提出された場合、期間内に申告がされなかったやむを得ない理由があると認められるときには、課税標準額の特例を適用できることとされています。)
申告書様式
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の特例申告書 [36KB docxファイル]
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の特例申告書 [210KB pdfファイル]
※両面印刷して、使用してください。
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の特例申告書(記入例) [300KB pdfファイル]
その他
制度の内容については、中小企業庁のホームページよりご確認ください。
