選挙人名簿への登録について
選挙の時に投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。たとえ選挙権があっても、名簿に登録されていない人は投票することができません。
名簿登録には、毎年3・6・9・12月の定時登録と、選挙のつどに行われる選挙時登録があり、要件を満たす人が住民基本台帳に基づいて登録されます。
名簿に登録されるためには、3カ月以上引き続き住んでいることが条件です。通常、選挙期日の公示日、告示日の前日が登録の基準日になりますので、その日の3カ月前までに転入の届出がされていれば、箱根町で投票できます。
なお、一度名簿に登録されると、町外への転出や死亡などの異動がない限り、永久に登録されています。
また、町外へ転出しても、それから4カ月間は名簿から抹消されませんので、国や県の選挙の場合、新しい住所地で登録に間に合わなかったときは、名簿に登録のある住所地で投票できる場合があります。この場合は手続きが必要ですので、担当までお問い合わせ下さい。
名簿の閲覧
選挙人名簿に自分が載っているか、また、記載されていることに誤りがないかどうかを確認することが出来ます。
選挙が行われる場合の一定期間を除いて、執務時間中いつでも選挙人名簿抄本を選挙管理委員会で閲覧することができます。

登録日: 2016年3月20日 /
更新日: 2018年4月1日