箱根的指定介護予防支援及び箱根町地域包括支援センターに関する基準を定める条例(素案)
町では、地域主権改革一括法等の施行に伴い「箱根町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(仮称)」及び「箱根町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例(仮称)」を制定する予定です。この条例素案に対する皆さまからのご意見を、次のとおり募集します。
概要
- 「箱根町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(概要版) [PDF:314KB]
- 「箱根町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例(仮称)」(概要版) [PDF:310KB]
縦覧場所
・健康福祉課及び出張所窓口
・町ホームページ
意見の提出期間
平成26年8月20日(水)~9月9日(火)
意見の提出方法
所定意見書に必要事項を記入して、次のいずれかまで提出してください。
・健康福祉課または出張所に持参
・郵送(〒250-0398 箱根町湯本256番地 箱根町福祉部健康福祉課)
・ファクシミリ(FAX番号 0460-85-8124)
・電子メール(メールアドレス web_fukushi@town.hakone.kanagawa.jp)
意見書
意見を提出できる方
・町内に住所を有する者
・町内に別荘を有する者
・町内で働く者
・町内で学ぶ者
・町内で事業を営む者
・町内で活動する者
・本町に納税義務を有する者(法人を含む)
・パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有する者
関連法令
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第59条第1項第1号並びに第115号条の24第1項及び第2項 [PDF:146KB]
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第4項 [PDF:123KB]
- 介護保険法規則(抜粋) [PDF:127KB]

登録日: 2016年3月20日 /
更新日: 2016年4月15日