【ガソリンを携行缶で購入される皆様へ】
令和元年7月に京都市伏見区で発生した爆発事故を受け、消防法が改正されました。
同じような事故の発生を防ぐため、令和2年2月1日から、ガソリンスタンド等でガソリンを携行缶で購入される方に対して「本人確認」・「使用目的の確認」を行うことが義務となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
関連ホームページ
総務省消防庁(ガソリンの容器詰替販売における本人確認等について)
www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/tutatsu.html

登録日: 2020年1月23日 /
更新日: 2020年1月24日