令和元年 台風第19号により被災した災害救助法に基づく住宅の応急修理・障害物の除去について
令和元年台風第19号により被災した住宅の応急修理・障害物の除去を実施します
災害救助法の適用された災害に対して、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理や障害物の除去を実施します。
住家の被害程度の判定については、事前にり災証明書により証明を受けてください。
○ 住宅の応急修理
対象者(対象住宅)
1.次の全ての要件を満たす方(世帯/現在、居住している住居)
(1) 大規模半壊、半壊または一部損壊(準半壊)の住家被害を受け、
そのままでは住むことができない状態にあること
(ただし、対象者が自宅にいる場合でも、日常生活に不可欠な部分(居室、台所、トイレ等)に
被害があれば応急修理の対象とする。)
(2) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
(3) 応急仮設住宅等を利用しないこと
2.半壊または一部損壊(準半壊)の場合で、自らの資力では応急修理をすることができない方
※ 詳細や申請様式については、以下の神奈川県ホームページをご確認ください。
令和元年台風第19号により被災した住宅の応急修理について(県ホームページ)
○ 障害物の除去
対象者(対象住宅)
次の全ての要件を満たす方(世帯/現在、居住している住居)
(1) 半壊または床上浸水の住家被害を受け、一時的に居住できない状態にあること
(2) 自らの資力では障害物を除去することができないこと
(3) 対象者(世帯)が、現に避難所、車等で避難生活をおくっており、障害物の除去を行うことで、
被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれること
(4) 応急仮設住宅等を利用しないこと
※ 詳細や申請様式については、以下の神奈川県ホームページをご確認ください。
令和元年台風第19号により被災した住宅の障害物の除去について(県ホームページ)
